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 被保佐人

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被保佐人とは

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   被保佐人
 ひほさにん

  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なため、
  家庭裁判所から補佐開始(被保佐人になるということ)の審判を
  受けた者を被保佐人という。

  また、その保護者を保佐人という。

  被保佐人は、成年被後見人のように全く判断能力が欠けている
  わけではありません。

  なので、土地の売買など、民法第13条1項が規定する重大な行為を
  するときだけ、保佐人の同意が必要とされている。

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